Topics

労災保険料率等が改定になります

2015.03.22労災

rousaihokenryouritu2015.gif 労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めていますが、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。 2015年4月より以下の改正が行われます。
(画像クリックで拡大)
  

sikaku-blue.gif 労災保険改正省令のポイント
 1.労災保険率等の改定
  [労災保険率の改定]
業種ごとの労災保険率改定 ・全 54 業種平均で 0.1/1000 引下げ( 4.8/1000 4.7/1000 全業種中、引下げとなるのが 23 業種、引上げとなるのが8業種
  [第2種、第3種特別加入保険料率の改定案]
一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定 ・全 18 区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分
海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率を 4/1000 から 3/1000 に引下げ
 2.労務比率の改定
  
請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定 ▶ 詳細はこちら
 3.請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止
  
請負金額には、消費税額を含まないものとする。
賃金総額の算定に当たり、請負金額に 108 分の 105 を乗じている暫定的な措置を廃止

【参考リンク】  ・厚生労働省HP 「労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います」  ・厚生労働省HP 「労災保険・雇用保険の特徴
法改正情報一覧へ戻る
pagetop pagetop