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ストレスチェック制度等の細目について

2015.03.25安衛

厚生労働大臣は、2月16日、労働政策審議会に対して、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」について諮問を行いました。

  この諮問を受け、同審議会安全衛生分科で審議が行われ、本日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。

 

  厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業を進めます(平成27年4月公布・平成27年6月(ストレスチェック制度関係は、平成2712)施行予定)。
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sikaku-blue.gif 労働安全衛生法省令案のポイント
 1.ストレスチェック制度関係
  
?産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」)と検査の結果に基づく面接指導(以下「面接指導」)の実施などに関することを追加します。
  
?ストレスチェック制度の実施などに関する以下の事項を定めます。
 
 検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること。
 検査項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とすること。
 検査の実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士とすること。
 結果の記録の作成・保存などについての詳細事項を定めること。
 事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるとともに、その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者の実情を考慮して、心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めること。
 面接指導の対象となる労働者の要件や、医師などの実施者による面接指導の申出の勧奨について定める。また、面接指導を行う医師が確認すべき事項などを定めること。
 事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること。
 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告すること。
   
 2.特別安全衛生改善計画関係
  
? 厚生労働大臣による計画の作成指示の対象となる重大な労働災害は、死亡災害または障害等級1級から7級までの障害に該当するものが生じたもの、もしくは生じるおそれのあるものとします。
  
? 厚生労働大臣が事業者に対して計画の作成を指示できるのは、事業者が労働者に対して重大な労働災害を発生させた日から起算して3年以内に、他の事業場において、同様の重大な労働災害を発生させた場合であって、いずれも、労働安全衛生法などの関係法令に違反して発生させた場合とします。

【参考リンク】  ・厚生労働省HP 「労働安全衛生法の省令案要綱の諮問と答申
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