Topics

介護休業制度の「常時介護を必要とする状態」の判断基準緩和に向けた報告書を公表

2016.07.21育児介護

 

nayami.jpg
厚生労働省は19日、介護休業等の対象を判断する基準である「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに向けた研究会報告書を公表しました。 
介護休業制度等の対象となる「要介護状態」は、育児・介護休業法と省令により「負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」とされており、このうち「常時介護を必要とする状態」については雇用均等・児童家庭局長通達で基準が示されています。

この基準は、特別養護老人ホームへの入所基準を参考に、平成7年の介護休業創設時に定められたものですが、今日、介護開始時点で8割以上が在宅介護を行っている状況にあることから、基準の緩和とともに分かりやすさを高めるために見直しの検討が進められてきたものです。 

報告書が示した新基準は、以下のとおりです。
①介護保険制度の要介護状態区分で「要介護2」以上であること
②新たに示す12項目・3段階の判断基準2段階に該当する項目が二つ以上または3段階の項目が一つ以上該当し、その状態が継続すると認められることとされています。

①は、おおむね介護保険制度の要介護2~3レベルとされる現行基準の緩和を図るものです。
また、②は要介護認定を受けられる年齢(40歳)に達しない人を介護するケースにも対応できる基準を設定する必要から「座位保持」「歩行」「衣類の着脱」など具体的な12項目に基づく判断基準を定めたものです。
厚生労働省では、今後、この報告書を踏まえて局長通達を改正し、平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法等と併せて施行する予定です。

 

参考リンク

厚生労働省HP 介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会報告書

法改正情報一覧へ戻る
pagetop pagetop