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平成28年10月より社会保険の適用拡大が始まります
2016.09.14社会保険
これまでは、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象となっています。
それが、平成28年10月からは特定適用事業所(従業員501人以上)となる企業で、週20時間以上働く方などにも対象が広がり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができることとなります。
特定適用事業所の要件
同一事業主の適用事業所(法人単位)の厚生年金の被保険者数の合計が、1年で6ヵ月以上、500人を超えることが見込まれる場合
短時間労働者の要件
特定適用事業で勤務する以下の全ての要件に該当する方が新たに社会保険の加入者となります
1.1週の労働時間が20時間以上であること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金月額が8.8万円以上であること
4.学生ではないこと
参考リンク
・厚生労働省 「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!」
・日本年金機構 「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります」