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2017年10月1日より育児休業が2歳まで可能に

2017.09.18育児介護

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平成29年10月1日に施行される改正育児介護休業法について、今回の法改正の内容は以下のとおりとなっています。
①育児休業期間の延長
②育児休業等制度の個別周知
③育児目的休暇の新設を
尚、①に関して指針では「労働者の事情やキャリアを考慮して、早期の職場復帰を促すことは制度等の利用が阻害されるものに該当しないこと」と記載されています。
また厚生労働省のHPでは、平成29年10月1日施行に対応した『育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版]』を公開しており、今改正における見直しのポイントは、最長2歳まで延長可能となる育児休業部分で、努力義務とされる育児休業制度等の個別周知、育児目的休暇制度の創設についても規定例が示されています。
 

最長2歳までの育児休業の再延長が可能に

1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できるようになります。
また上記に合わせ、休業期間中の所得補償の雇用保険育児休業給付の支給期間も最長2歳まで延長されます。
改正により育児休業が最長2年間取得できることとなりますが、キャリア形成の観点からは、休業が長期間に及ぶことが労働者本人にとって望ましくない場合もあり、労使間で職場復帰のタイミングを話し合うこと等が想定
されます。
その点を踏まえ、事業主が労働者の事情やキャリアを考慮して、育児休業等からの早期の職場復帰を促す場合は、「育児休業等に関するハラスメントに該当しない」と指針に記載されています。
ただし、職場復帰のタイミングは労働者の選択に委ねられることに留意が必要。

 

育児休業等制度の個別周知

育児休業の取得を希望しながら、職場が育児休業を取得しづらい雰囲気であることを理由に、育児休業の取得を断念することがないよう、事業主は、対象者に育児休業取得の周知・勧奨するための規定を整備することが努力義務とされました。
事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知するように努めることが規定されました。
※上記規定は、プライバシーの保護の観点から、労働者が自発的に知らせることを前提としています。
※あわせて、パパ・ママ育休プラス等の制度について周知することが望ましいとされています。

 

育児目的休暇の新設

特に男性の育児参加を促進するため、就学前までの子供を有する労働者が育児にも使える休暇を新設することが努力義務とされました。(従来の看護休暇より幅広い)
事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設ける努力義務。
例)いわゆる配偶者出産休暇、入園式等の行事参加を含めた育児にも使える多目的休暇など(失効年次有給休暇の積立制度を育児目的として使用できる休暇制度として措置することも含む)

 

<参考リンク>

・厚生労働省HP 「育児介護休業法について

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