Topics

平成30年1月1日からの労働者の募集、内定時の労働条件変更の通知について

2017.12.22職業安定

roudousyabosyu.jpg

求人広告と実際の労働条件に相違があるという労使間トラブルへの対応として、平成30年1月1日より職業安定法が改正となります。

今回の改正では「実際に雇用する事業主」「職業紹介事業を運営する事業主」「求人サイト・求人情報誌等を広告を扱う事業主」を対象として、それぞれに行うべき事項が定められました。

ここでは、労働者の募集・採用を直接自社で行う「実際に雇用する事業主」に関する改正情報の概要をお伝えさせて頂きます。

 

労働条件の変更の通知について

企業が労働者を採用する際は、「求人公開」→「面談・採用選考」→「内定」→「入社(雇用契約締結)」というステップを踏むことが一般的です。

この中で、「求人公開」から「雇用契約締結」までの間で、当初予定していた労働条件から変更がある場合は、その変更内容について通知することが義務付けられました。

 

<労働条件に変更があったとされるケース>

 主に以下のようなケースで通知が必要となります。

 1. 「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合

     例)当初:基本給30万円/月⇒ 基本給28万円/月
 2.「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
     例)当初:基本給25万円~30万円/月⇒ 基本給28万円/月
 3.「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
     例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月⇒ 基本給25万円/月
 4.「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
     例)当初:基本給25万円/月⇒ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月

 

変更の通知方法は「当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法」または「労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注を付ける方法」と定められていますので、内定事項の変更通知書などの書面の整備をお勧めします。

 

明示しなければならない労働条件について

求人公開時に明示しなけれなならない労働条件に以下の事項が追加されました。

1.試用期間に関する事項

2.労働者を雇用しようとする者の氏名または名称

3.裁量労働制を採用する場合はその旨

4.いわゆる固定残業代を採用する場合は以下の点等

  ア)固定残業代の固定残業時間数および金額

  イ)固定残業代を除外した基本給の額

  ウ)固定残業代を超過した時間外・休日・深夜割増については精算すること

 


<参考リンク>

厚生労働省HP 「平成29年職業安定法の改正について

法改正情報一覧へ戻る
pagetop pagetop