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2022年4月以降の育児介護休業法の改正
2021.09.30育児介護
育児介護休業法が、男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度) の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。
改正法の施行は2022年4月1日から以下のとおり3段階で行われます。
2022年4月1日施行>
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
2022年10月1日施行>
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得
2023年4月1日施行>
5 育児休業取得状況の公表の義務化
2022年4月1日施行の内容
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修実施、相談窓口設置、事例提供、方針周知)
・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
(制度、申出先、給付、社会保険)
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・(育児休業の場合)
(1) 引き続き雇用された期間が1年以上 かつ (2) 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
ことが休業要件となっていましたが、、(2)のみとなります
2022年10月1日施行の内容
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得
2023年4月1日施行の内容
5 育児休業取得状況の公表の義務化
・従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表すること が義務付けられます
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参考リンク
・厚生労働省 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」