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2022年1月の健康保険法等の改正(傷病手当金、育休保険料免除等)
2021.10.02健康保険
法改正の趣旨・目的
「全世代型社会保障改革の方針について」(令和2年12月15日閣議決定)等を踏まえ、現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社 会保障制度」を構築することを目的とした、健康保険法等の改正が決定し、2022年1月1日から施行されます。
改正の概要
1.全ての世代の安心を構築するための給付と負担の見直し
(1)後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し
後期高齢者医療の被保険者のうち、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定所得以上
であるものについて、窓口負担割合を2割とする。
(2)傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して
支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。
(3)任意継続被保険者制度の見直し
任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による
資格喪失を可能とする。
2.子ども・子育て支援の拡充
(1)育児休業中の保険料の免除要件の見直し
短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には
当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月を超 える
育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。
(2)子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入
国民健康保険の保険料(税)について、子ども(未就学児)に係る被保険者均等割額を減額し、
その減額相当額を公費で支援する制度を創設する。
3.生涯現役で活躍できる社会づくりの推進(予防・健康づくりの強化)
○保健事業における健診情報等の活用促進
① 労働安全衛生法等による健診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、
事業者に対し被保険者等の健診情報を求めることを可能とする。
② 健康保険組合等が保存する特定健診等の情報を後期高齢者医療広域連合へ
引き継ぐこと等を可能とする。
4.その他
(1)国民健康保険の財政安定化基金を、都道府県が国民健康保険事業費納付金の著しい
上昇抑制等のために充てることを可能とする。
(2)都道府県国民健康保険運営方針について、保険料の水準の平準化や財政の均衡に関して
記載事項に位置付ける。
(3)医療扶助においてオンライン資格確認を導入する。
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参考リンク
・厚生労働省 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要」