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2022年10月からの社会保険適用拡大(101人以上企業)

2022.08.12社会保険

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2022年10月1日より、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大され、従業員数101人以上の企業で働くパート・アルバイト(適用要件あり)が新たに健康保険・厚生年金の適用となります。

また、2024年10月1日からは51人以上の労働者が働く企業へ更なる拡大が図られます。

 

 

 

対象となる企業

2022年10月時点で、厚生年金保険の加入者数が101名以上の企業が対象となります。

 

パートタイム等で、労働時間が一定でない方は直近12ヵ月の内、6ヵ月で基準を上回る場合はカウントします。

 

 

 

拡大される加入対象者の要件

新たな加入対象者は、以下の要件の全てに該当する方です。

 

 

 

▶ 週の所定労働時間が20時間以上であること

   ※契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません

   ※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヵ月連続で週20時間以上となり、

    さらに継続すると見込まれる場合は、3ヵ月目から加入となります。

 

▶ 月額賃金が88,000円以上あること

   ※基本給・諸手当を指します。残業代、賞与等の臨時的な賃金は含みません

    また、最低賃金に算入しない精皆勤手当・家族手当・通勤手当等も含みません

 

▶ 2ヵ月を超える雇用の見込みがあること

   ※契約期間が2カ月以内であっても、就業規則、雇用契約書等において、

    その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合は

    2ヵ月を超える雇用の見込みがあるとされます

 

▶ 学生ではないこと

   ※昼間学生をさします。休学中や夜間学生は学生とは取り扱わないため、加入対象となります。

 

 

適用時の届出について

2022年8月頃までに、日本年金機構から新たに適用拡大の対象となることが見込まれる(厚生年金被保険者数101人以上)の企業に対し、通知書類が送付されます。

自社が適用拡大に該当することを確認したら、「特定適用事業所該当届」提出の上、該当従業員の「被保険者資格取得届」「被扶養者異動届」を届け出ることとなります。

 該当者の資格取得届の備考欄に短時間労働者の取得(特定適用事業所等)に✓を入れること。

 

健康保険組合に加入されている企業は合わせて健康保険組合への届け出も必要となりますので、自社を管掌する健康保険組合に届出方法、必要書類等をご確認ください。

 

<当社で確認した内容> ※組合によって対応が異なるようですが、念のため直接ご確認ください。

東京都情報サービス産業健康保険組合
 日本年金機構との情報共有は行っていないため、別途「特定適用事業所該当届」を出す必要がある。
 
関東ITソフトウェア健康保険組合
 日本年金機構との情報共有を行っており、該当した事業所を把握しているため、別途特定適用事業所の該当届出は不要。
ただし、今後任意特定適用事業所の届出を出す際は、ITSもしくは年金機構への届出が必要(二か所に提出してしまうと受理日が異なり、処理に影響がでるため一か所のみでOK)。
 

   
参考リンク

 

厚生労働省 「社会保険適用拡大特設サイト

厚生労働省 「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大Q&A集

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