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2022年10月より求人メディアの届出義務等が生じます
2022.09.21職業安定法
求職者が安心して求職活動を行うことができる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的とし て、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、 「求人メディア等に関する届出制の創設」の改正が行われました。
職業紹介事業者、募集情報等提供事業者の義務が追加されるとともに、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス等を行う事業者も職業安定法に定める「募集情報等提供事業者」に該当することとなります。
また、特定募集情報等提供事業者に該当する場合については管轄する労働局への届出と、年に1回の報告義務が追加されれております。
法改正の概要は次のとおりです。
求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます
各事業者に対して、求人等に関する➀~⑤の情報すべての的確な表示が義務付けられます。
①求人情報 ②求職者情報 ③求人企業に関する情報 ④自社に関する情報 ⑤事業の実績に関する情報
求人を出す企業の義務
虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。また、以下の措置を行うなど、求人情報
を正確・最新の内容に保たなければなりません。
職業紹介事業者、募集情報等提供事業者の義務
虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。また、以下の求人情報・求職者情報を正
確・最新の内容に保つ措置を講じる必要が生じます。
個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります
求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明らかにしなければならなくなります。
求人メディア等について届出制が創設されます
従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス等を行う事業者も職業安定法の「募集情報等提供事業者」になりました。
特定募集情報等提供事業者の届出
特定募集情報等提供事業者(求職者に関する情報※を収集する募集情報等提供事業者)に、届出制が導入されます。
また、年に1度、提供している募集情報等の規模等の事業の概況を報告する必要があります。
※「求職者に関する情報」には、氏名等の特定の個人が識別できる個人情報だけでなく、メールアドレスや経歴、サイトの閲覧履歴等を含みます。
尚、令和4年10月1日時点で特定募集情報等提供事業を行っている事業者は、令和4年12月31日までに届け出る必要があります。
<参考リンク>
・厚生労働省HP 「令和4年職業安定法の改正について」
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