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2023年度(令和5年度)の法改正について
2023.02.20労務管理
2023年4月から2024年3月の法改正事項の一覧を公開させて頂きます。
本年は大きな改正は無く、月の時間外労働時間が60時間を超過した場合の割増賃金率のUP(25%→50%)及び付随する代替休暇の取得というのが、就業規則・賃金規程に影響を与える事項ですが、その他については、主に実務的な事項の法改正となっております。
2023年度人事労務関連法改正事項一覧
※ それぞの概要をクリックすると、関連リンクが開きます。
法律名 | 概要 | 内容 | 施行時期 | 備考 |
労働基準法 |
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「○○ペイ」といった電子マネーでの給与振込が可能となる。
<主要件>
①実施には、労働組合もしくは従業員代表者との協定書の締結が必要となる。
②各労働者についても個別で同意書を得る必要がある。
③証券総合口座への支払も選択肢に入れる必要がある
④使用者に応じる義務は無い
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2023/4/1 |
資金移動業者の指定が2023年5月より開始するため、実際に事業主が払い込みOKになるのは来年以降の可能性あり
(30万円以下の罰金)
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月60時間を超える残業割合賃金率が全企業において50%に引き上げ。
労使協定を締結した上で、2ヵ月以内に「代替休暇」を付与することで、当該割増分を支払わないことも可能。
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2023/4/1 |
大企業は2010年4月より適用されており、中小企業は猶予されてきたが「働き方改革関連法」として中小企業へ拡大
(6ヵ月以下の懲役or30万円以下の罰金)
就業規則の改定が必要
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労働安全衛生法 |
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危険有害な作業をおこなう事業者は下記に対して保護措置が義務化。
・作業を請け負わせる一人親方等
・同じ作業場にいる労働者以外の人
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2023/4/1 | |
育児介護休業法 |
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常時雇用する労働者が1,000名を超える企業は、男性労働者の育児休業取得率の公表が義務化。
公表内容は①育児休業等の取得割合または②維持休業等と育児目的休暇の取得割合のいずれか
※公表方法は、「両立支援のひろば」が推奨
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2023/4/1 |
取得率の計算方法においては、①育児休業等の取得割合で対応される場合は、配偶者出産後、事業年度を超えて育児休業を取得した場合は分母0分子1となる
(罰則なし 助言・指導・勧告、企業名公表)
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女性活躍推進法 |
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労働者301名以上の事業主については、情報公表が必要となり、2022年7月に情報公表内容に「男女の賃金の差異」が追加。 | 2022年の事業年度終了後、その次の事業年度開始後おおむね3ヵ月以内 | 101人以上の事業主は任意項目に「男女の賃金の差異」が追加 |
新型コロナウィルス関連 | 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金終了 | 新型コロナウィルス感染対応支援金・給付金が今年度末をもって終了。 | 2023年3月31日まで |
申請は5月31日まで
休業手当を受けられなかった方への補償制度
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緊急雇用安定助成金終了 | 緊急雇用安定助成金が今年度末をもって終了。 | 2023年3月31日まで |
申請は5月31日まで
雇用保険被保険者でない方への助成
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健康保険法 |
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産科医療補償制度の加算対象となる出産育児一時金が支給額が増額。
42万円→50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48.8万円)
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2023/4/1 | 健康保険組合の取扱いについては別途要確認 |
所得税法 | 国外居住親族の取扱い |
扶養控除対象となる国外居住親族に下記条件が追加されました。
(1) 年齢16歳以上30歳未満の者
(2) 年齢70歳以上の者
(3) 年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 ② 障害者
③ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
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2023/1/1 |