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2024年度(令和6年度)の法改正について

2024.02.10労務管理

2024年4月から2025年3月の法改正事項の一覧を公開させて頂きます。

本年度は就業規則に影響することはございませんが、求人募集・労働条件明示時の明示事項の追加、裁量労働制の協定事項や本人同意、時間外労働の上限規制が緩和されていた業務の改正等が実施されております。また、所得税及び住民税の定額減税が実施されることとなっており、給与管理実務に影響がございますので、ご留意ください。

 

 

2024年度(令和6年度)人事労務関連法改正事項一覧

※ それぞの概要をクリックすると、関連リンクが開きます。

 

 

法律名 概要 内容 施行時期 備考
労働基準法

労働条件の明示ルールの変更

 

労働基準法施行規則第5条

 

労働基準法施行規則第5条改正基準告示

【全労働者】

全ての労働契約の締結のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要

【有期契約労働者】
①有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要 ※上限がない場合は不要
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要
更新上限を新たに設ける場合、短縮する場合はあらかじめ説明が必要
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要
無期転換後の労働条件の決定にあたり、正社員とのバランスを考慮した事項の説明
に努めること
 

2024年4月1日

2024年4月1日以降に明示・締結する労働条件において適用
 

パンフレット

 

OA

 

通達

 

 

企画業務型裁量労働制 ①協定書追加事項
・同意の撤回の手続
・適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと
②健康・福祉確保措置について、「長時間労働の抑制や休日確保」「勤務状況や健康状態の改善を図る」措置の導入が必要
③「対象業務内容・労使協定の内容・制度概要」「賃金・評価制度の内容」「同意をしなかった場合の配置・処遇」について明示した上で同意を得ることが適切
 
2024年4月1日

パンフレット

 

2024年4月1日で従前の協定書は無効となるため、新たに法改正に対応した協定書の締結・届出が必須
労働者の同意は労使協定を変更・更新の都度取得することが必要
■労使各1名の計2名からなるものは、「労使委員会」として認められない
◼非対象業務が短時間であっても、それが予定されている場合は、企画型を適用することはできない。
 

専門業務型裁量労働制 「銀行又は証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務」が追加され20業務に
②協定書追加
 ・労働者本人の同意
 ・同意をしなかった場合の不利益取扱いの禁止
 ・同意の撤回の手続
③健康・福祉確保措置について、「長時間労働の抑制や休日確保」「勤務状況や健康状態の改善を図る」措置の導入が必要(望ましい)
④「対象業務内容・労使協定の内容・制度概要」「賃金・評価制度の内容」「同意をしなかった場合の配置・処遇」について明示した上で同意を得ることが適切

 
2024年4月1日

パンフレット

 

2024年4月1日で従前の協定書は無効となるため、新たに法改正に対応した協定書の締結・届出が必須
労働者の同意は労使協定を変更・更新の都度取得することが必要
◼ 専門型の業務のうち複数の対象業務に該当する場合は、業務の内容がそれぞれの対象業務に該当している限り、労使協定の内容を前提に専門型の適用対象
◼ 対象業務とは全く異なる業務(非対象業務)を混在して行う場合は、たとえ非対象業務が短時間であっても、それが予定されている場合は専門型を適用することはできない
 

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

<タクシー・ハイヤー>
日勤の1ヵ月の拘束時間 299時間 → 288時間
日勤の1日の休息時間 

継続8時間 → 継続11時間(9時間)

 

<トラック運転者>
1年の拘束時間 3,516時間 → 最大3,400時間
1ヵ月の拘束時間 最大320時間→ 最大310時間
1日の休息時間 継続8時間 → 継続11時間(9時間)

 

<バス運転者>
1年の拘束時間 最大3,484時間 → 最大3,400時間
1ヵ月の拘束時間 最大309時間→ 最大294時間
1日の休息時間 継続8時間 → 継続11時間(9時間)
 

2024年4月1日

パンフレット

タクシー・ハイヤー

トラック運転者

バス運転者
 

自動車運転者の労働時間の上限適用 自動車運転の業務についても、月45時間/年360時間の時間外労働の上限が適用。(特別条項締結時は年960時間が上限となり、年6回・月100h未満・複数月平均80h未満は適用されない)
 
2024年4月1日  
医師の労働時間の上限適用 医師の業務についても、月45時間/年360時間の時間外労働の上限が適用。(特別条項締結時は医師区分に応じ、年960h~1860hが上限となり、年6回・月100h未満・複数月平均80h未満は適用されない)

 
2024年4月1日

パンフレット

QA

QA(追補)

建設業の労働時間の上限適用 建設業の業務についても、月45時間/年360時間の時間外労働の上限が適用。(特別条項も通常と同様だが、災害時における復旧・復興事業には、月100h未満、複数月平均80時間以内とする規制は適用されない) 2024年4月1日

パンフレット

QA

QA(追補)

職業安定法 募集時の労働条件の明示ルールの変更 新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業の場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
 
2024年4月1日

パンフレット

 

労働基準法の改正と同内容の改正

障害者雇用促進法 週20時間未満の方の雇用率の算定 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。
 
2024年4月1日  
法定雇用率の見直し 障害者の法定雇用率2.3% → 2.5%に引き上げ、それに伴い雇用義務が課される企業規模が対象労働者数43.5人→40人へ変更
 
2024年4月1日  
健康保険法 短時間労働者への適用拡大 被保険者数が100名を超える事業所は特定適用事業所に該当するが、この人数が50名超へと引き下げられる。 2024年10月1日 原則として、従業員数の基準を常時上回る場合には、適用対象。
直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ると日本年金機構において適用
 
国民・厚生・確定拠出年金法 確定拠出年金の拠出限度額の見直し 企業型DC・iDeCoの拠出限度額の算定に当たって、全てのDB等の他制度の掛金相当額を一律評価している現状を改め、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度ごとの掛金相当額の実態を反映し、公平を図ることとなる。 2024年12月1日 加入要件は
① 1 週間の所定労働時間が20時間以上
②月の報酬(賃金)が 8 万8000円以上
③学生でないこと
 
税法(主に所得税) 令和6年分所得税の定額減税

令和6年分の所得について次の金額の合計額の所得控除が受けられる。

 

①本人(居住者に限ります。) 30,000円

 

②同一生計配偶者(48万円以下、本人が1000万円超所得でも対象)

 

③扶養親族 (16歳未満を含む)

いずれも居住者に限定    1人につき30,000円

2024年6月1日 <対象者>
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下
<適用方法>
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等から源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額が控除
<留意点>
令和6年6月1日より後に雇用されて扶養控除等申告書を提出した者については、特別控除の額について年末調整時に控除することとし、各給与等支払時における控除については行わない
 
その他  特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護新法)の成立 ①業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならない
②給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければならない
③特定受託業務従事者の就業環境の整備(虚偽表示禁止・育児・ハラスメント)
 
2023年5月12日から
1年6ヵ月以内
(2024/11/1想定)
 
障害者差別解消法 事業者に対し、障害者への合理的配慮を義務化
 
2024年4月1日  

 

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