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雇用調整助成金のコロナにかかる特例適用時の申請方法等
2020.04.14助成金
新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するために拡充された雇用調整助成金について厚生労働省サイトで以下の事項につい詳細が決定し、公開されました。
ご相談を多くいただいているため、大変申し訳ございませんが弊社では本助成金の申請代行業務は受託しておりません。
詳細につきましては、最寄りのハローワークまたは労働局へのお問い合わせをお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html
(雇用調整助成金:今回の新型コロナウイルスの影響で業績が低下し、労働者の雇用調整を実施する企業が、労働者に対して一時的に 休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇 用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。)
・支給要領
主な要件緩和事項
事後提出を可能とし提出期間を延長 すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年6月30日までは、事後に 提出することが可能です。 (※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。) |
短時間休業の要件を緩和し活用しやすく 短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、 事業所内の部門、店舗等施設毎の休業も対象とする等緩和し、活用しやすくなりました |
残業相殺制度を当面停止 支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を 当面停止 |
生産指標の要件を緩和 ア) 生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要でしたが、対象期間の初日が緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日まで の間は、これを5%減少とされました。 イ )生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮されました。 (※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。) |
雇用量の要件を停止 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とされました。 |
雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、 前回の支給対象期間の 満了日から1年を経過していなくても助成対象とされました。 |
事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和 この場合の、生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月を比べます。 |
休業規模の要件を緩和 休業等の延べ日数が対象労働者に係る所定労働日数の1/20(中小企業)、1/15(大企 業)以上となるものであることとしていましたが、これを1/40(中小企業)、1/30(大企業) 以上に緩和されました。 |
休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を引き上げ 【中小企業:2/3から4/5へ】【大企業:1/2から2/3へ】 |
解雇等しなかった事業主に助成率の上乗せ 【中小企業:4/5から9/10へ】【大企業:2/3から3/4へ】 ア) 1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に事業所労働者の解雇等 (解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契 約解除等を含む。)をしていないこと イ) 賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(1月24日 から判定基礎期間の末日まで)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること |
教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ 教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようになり、加算額の引き上げを行います。【中小企業:2,400円】【大企業:1,800円】 ※助成対象となる教育訓練となるか不明な場合には実施前に管轄の労働局等に お問い合わせください。 |
新規学卒採用者等も対象 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象としています。 (※本特例は、休業等の初日が令和2年1月24日以降の休業等に適用されています。) |
支給限度日数に関わらず活用可能 「緊急対応期間」に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用 できます。 |
雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象 事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)など が対象となります。 |
計画届および助成金申請の流れ
※計画・申請様式のダウンロードは以下より可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
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参考リンク 厚生労働省HP 「雇用調整助成金」