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労使協定方式の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」が公表されました
2020.10.30派遣
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、以下のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されました。
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
この「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」は毎年6月~7月ごろに厚生労働省職業安定局長主管のもと発表を予定されておりますが、新型コロナウイルス感染症による影響で発表が遅れておりました
2020年10月20日に「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」の令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで適用)が発表されました。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み以下に該当するような場合、従前の令和2年度の一般賃金を使用することも可能となっております。
従前の令和2年度の一般賃金を使用するための要件
以下の①から④までの全ての要件を満たす場合に、一般賃金の額 (令和2年度)を労使において選択することも可能となります。
① 派遣労働者の雇用維持・確保を図ることを目的とするものであって、 その旨を労使協定に明記していること。
② 労使協定を締結した事業所及び当該事業所の特定の職種・地域におい て、労使協定締結時点で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、 事業活動を示す指標(職種・地域別)が現に影響を受けており、かつ、 当該影響が今後も見込まれるものであること等を具体的に示し、労使で十分に議論を行うこと。
③ 労使協定に、一般賃金の額(令和2年度)を適用する旨及びその理由 を明確に記載していること。理由については、①の目的及び②の要件で 検討した指標を用いた具体的な影響等を記載することとし、主観的・抽 象的な理由のみでは認められないこと。
④ ①の要件に係る派遣労働者の雇用維持・確保を図るために講じる対応 策、②の要件に係る事業活動を示す指標の根拠書類及び一般賃金の額 (令和2年度)が適用される協定対象派遣労働者数等を、法第 23 条第 1項及び第2項の規定に基づく事業報告書の提出時に併せて、都道府県 労働局に提出すること。
※ ④ の要件における都道府県労働局への提出方法については、別途通知されることとなっております。
※ ②の要件における例
次のイからハまでを用い、議論を行う ことが考えられる。
イ
「労使協定を締結した事業所において、労使協定締結時点で、雇用調整助成金の要件(事業活動を示す指標が5%以上減少)を満たして いること」など、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による 事業所全体の事業の縮小状況
ロ
特定の職種・地域におけるこれまでの事業活動を示す指標の動向。 例えば、以下のものが考えられること。 ・ 「労働者派遣契約数が、令和2年1月 24 日以降、継続的に減少し ていること」 ・ 「労働者派遣契約数が、対前年同月比で継続的に減少しているこ と」 ・ 「新規の労働者派遣契約数が、対前年同月比で継続的に減少して いること」
ハ
ロの動向を踏まえた令和3年度中の労働者派遣契約数等への影響 の見込み
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参考リンク
・厚生労働省 「派遣労働者の同一労働同一賃金について」