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3歳に未満の子の養育特例の申出に係る添付書類が省略可能になります

2024.04.07厚生年金

令和6年4月1日より厚生年金保険法施行規則等の一部が改正施行され、3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等に係る添付書類が省略可能となりました。

 

内容

 

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厚年則第10条の2の2の規定による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出について、その使用される事業所の事業主による確認欄を設けることとし、当該確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本の添付が不要となりました。 
   

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また、当該申出について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、当該子の生年月日を明らかにすることができる書類の添付が不要となりました。 

 


<参考リンク>

・厚生労働省 「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知) 

 

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