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スタートアップ企業の労働者の労基準法の適用について
2024.11.29労働基準
2024年9月30日に都道府県労働局宛に厚生労働省労働基準局よりスタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈が通知されました。
新たに事業を開始し、かつ、新しい技術やビジネスモデルを有し、急成 長を目指すスタートアップ企業で働く者が労働者に該当するか否か、管理監督者等に該当するか否かの判断における基本的考え方について、新技術・新商品の研究開発に従事する労働者に係る労働基準法の適用に関する判断の考え方についての考え方が述べられています。以下、その概要を下記致します。
スタートアップ企業で働く者の取扱いについて
1 | 労働者への該当性について |
明示的に役員と判断できる役職がない者であっても、 ① 組織において特定の部門に在籍せず、職位(職務の内容と権限等 に応じた地位)等も与えられていないために、業務遂行上の指揮監督・指示系統に属していない ② 創業時のメンバーなどで、明確な役割分担もなく、創業者と一体となって事業の立ち上げの主戦力として経営に参画する というような実態にあって、使用従属性が認められないと考えられる者については、労基法上の労働者に該当しない |
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2 | 管理監督者への該当性について |
以下の者 であって、定期給与である基本給、役付手当等においてその地位にふさわしい待遇がなされていたり、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているものは、一般的には管理監督者の範囲に含めて差し支えないものと考えられる。 ① 取締役等役員を兼務する者 ② 部長等で経営者に直属する組織の長 ③ ①及び②と当該企業内において同格以上に位置づけられている者であって、経営上の重要事項に関する企画立案等の業務を 担当するもの |
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3 | 機密の事務を取り扱う者への該当性について |
「機密の事務を取り扱う者」とは、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者であり、スタートアップ企業の労働者のうち、上記のような実態が認められる者については、「機密の事務を取り扱う者」に該当し得ると考えられる。 | |
4 | 専門業務型裁量労働制の適用について |
スタートアップ企業の労働者のうち、例えば、 ・ 新商品又は新技術の研究開発の業務 ・ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把 握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務 (いわゆるシステムコンサルタントの業務) といった業務を行う者については、 労基法第 38 条の3に定める要件を満たす場合には、専門業務型裁量労働制の適用が可能であると考えられる。 |
新技術や新商品の研究開発に従事する労働者の取扱いについて
1 | 「新たな技術、商品又は役務の研究 開発に係る業務」への該当性について |
「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」とは、専門的、 科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいい、必ずしも本邦初といったものである必要はないが、 当該企業において新規のものでなければならず、既存の商品やサービ スにとどまるものや、商品を専ら製造する業務などはここに含まれない。 | |
2 | 専門業務型裁量労働制の適用について |
専門業務型裁量労働制の対象業務として規定する「新商品又は新技術の研究開発の業務」とは、 材料、製品、生産・製造工程等の開発又は技術的改善等をいい、必ずしも本邦初といったものである必要はないが、当該企業において新規 のものでなければならず、既存の商品やサービスにとどまるものや、 商品を専ら製造する業務などはここに含まれない。 |